[診療報酬] 在宅患者訪問看護・指導料、最長28日まで算定可 厚労省

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)(9/9付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、医療機関が新型コロナウイルスの自宅・宿泊療養者に対し、必要に応じて14日を超えて週4日以上の訪問看護・指導を行った場合、同一月に在宅患者訪問看護・指導料をさらに14日まで算定できることを都道府県などに事務連絡した。新型コロナの感染拡大期の臨時的な措置で、適用は9日から(参照)。
 厚労省はまた、14日を超えて週4日以上の訪問看護が必要な自宅・宿泊療養者に対し、医師が2回目の特別訪問看...

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