[診療報酬] 緩和ケア病棟のコロナ対応、急性期一般入院料7の算定可 厚労省

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その62)(9/24付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、医療機関が緩和ケア病棟入院料を算定する病棟で新型コロナウイルス感染症の患者の入院を受け入れた場合、急性期一般入院料7を算定しても差し支えないことを都道府県などに事務連絡で周知した。その際は入院料の変更等の届出を不要とする(参照)。
 厚労省はこれまで、障害者施設等入院基本料(7対1入院基本料または10対1入院基本料)を算定する病棟で新型コロナの患者を入院させれば、急性期一般入院料7の...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。