[診療報酬] 自宅・宿泊療養患者への往診、「救急医療管理加算1」が算定可能

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染して自宅や宿泊施設で療養する患者などからの求めに応じて医療機関の医師が往診などを行えば、往診料や在宅患者訪問診療料の算定日に「救急医療管理加算1」(950点)も1日につき1回に限り算定できると、都道府県などに事務連絡した。適用は7月30日からで、新型コロナの感染拡大期に限った臨時的な措置とする(参照)。
 厚労省はまた、医療機関が自宅・宿泊療養患者に対して継続...

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