[診療報酬] 回リハの体制強化加算1、コロナ対応でも要件未達は算定不可

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)(4/6付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は6日、新型コロナウイルスの感染患者を受け入れたことにより、医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の「体制強化加算1」(200点)の専従医師に係る要件を満たせなくなれば、同加算を算定することはできないとの解釈を示した。ただし、その場合、施設基準に関する辞退を直ちに届け出る必要はないとしている(参照)。
 医療機関が同入院料の体制強化加算1を算定するには、病棟に専従の医師と社会福祉士...

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