[診療報酬] 夜間看護体制加算、看護補助加算と共に届け出可能 厚労省

疑義解釈資料の送付について(その62)(3/31 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、夜間の看護業務の負担軽減につながる取り組みへの評価の「夜間看護体制加算」について、医療機関が「看護補助加算」と同時に届け出ることが可能だとの解釈を都道府県などへの事務連絡で示した。「夜間急性期看護補助体制加算」も共に届け出ることができるとしている(参照)。
 医療機関が「夜間看護体制加算」を算定するには、夜間の看護業務の負担軽減につながる業務管理などに関する複数の項目のうち、3つ以上...

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