2021年03月08日(月) Tweet シェア [診療報酬] 精神療養病棟の報酬上の臨時的な取り扱いを事務連絡 厚労省 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その37)(3/8付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 新型コロナウイルス 診療報酬 厚生労働省は8日、医療機関が新型コロナウイルスの感染患者を精神療養病棟入院料の算定病棟に入院させた場合、精神病棟入院基本料の「特別入院基本料」の算定を認めることを都道府県などに事務連絡した。新型コロナの感染が拡大している状況を踏まえた診療報酬上の臨時的な取り扱い。その算定に当たり、入院料の変更などの届け出は不要としている(参照)。 同省はこれまで、地域包括ケア病棟入院料などの特定入院料の算定病棟... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする