2021年02月15日(月) Tweet シェア [医療提供体制] 非稼働病床利用しても不足の場合は臨時施設活用を 厚労省 新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について(2/15付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医事課 医政局 医療経営支援課 医療課 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医政局総務課、同医療経営支援課、同医事課、保険局医療課は15日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた臨時の医療施設に関する事務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)などに出した(参照)。 事務連絡では、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が13日に施行されたことに伴い、改正後の新型インフルエンザ等対... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする