2020年09月01日(火) Tweet シェア [診療報酬] 看護必要度の施設基準、経過措置を21年3月末まで延長 厚労省 令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/1付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 2020年度改定 診療報酬 厚生労働省は1日、2020年度の診療報酬改定で見直された「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)などの施設基準に関する経過措置の期限を21年3月末まで半年間延長することを地方厚生(支)局に事務連絡した(参照)。8月19日の中央社会保険医療協議会・総会で意見が分かれ「会長預かり」となっていた事案の結果を明示したもの。また、経過措置の期限が20年9月末で、10月以降も引き続き算定する場合に届け出が... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする