2020年06月10日(水) Tweet シェア [診療報酬] 訪問看護・指導体制充実加算の臨時的な取り扱いを提示 厚労省 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)(6/10付 事務連絡)《厚生労働省》ほか 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 新型コロナウイルス 診療報酬 厚生労働省は10日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その21)を都道府県などに事務連絡した。訪問看護・指導体制充実加算を取り上げ、新型コロナウイルスへの感染を懸念した利用者などからの要望により、訪問看護が実施できなかった場合の取り扱いを示している(参照)。 訪問看護を巡っては、厚労省が4月24日に出した事務連絡、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする