[感染症] 介護事業所の人員基準、休校受け柔軟な扱い可能 厚労省事務連絡

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報、第3報)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は2月28日、介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについての事務連絡を都道府県、指定都市、中核市に出した。新型コロナウイルス感染症に伴う対応についてQ&Aをまとめている。学校が休校等になることによって、通所介護や短期入所などの事業所が一時的に人員基準等を満たせなくなる場合に、介護報酬の減額を行わないなど柔軟な取扱いを「可能」としている(参照)。
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