2020年03月05日(木) Tweet シェア [診療報酬] 地域医療体制確保加算、救急搬送は前年1-12月分 厚労省が通知 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5 通知)、令和2年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 2020年度改定 診療報酬 2020年度診療報酬改定が5日に官報告示され、厚生労働省は同日付で、各点数の施設基準や報酬を算定する際の留意事項などを通知した。新設の「地域医療体制確保加算」(520点)を算定するために必要な救急搬送件数は、届け出の前年の1月から12月までの実績とすることとしている(参照)(参照)。新たな点数は原則、4月1日から適用される。 地域医療体制確保加算は、救急医療の実績が一定以上あり、医療従事者の労務... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする