[診療報酬] 19年3月末までの経過措置、4月9日までに届出必要 厚労省

平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて(2/19付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は2018年度診療報酬改定で設けられた経過措置のうち、19年3月末で終了するものの取り扱いについて、2月19日付けで地方厚生局に事務連絡した。4月以降も継続して算定する場合には届出が必要になるが、同省は4月9日までに届出書が提出され、4月末までに要件審査が終了・受理されたものについては、4月1日にさかのぼって算定できるとしている。
 4月以降の入院料の算定にあたって、【急性期一般入院料4...

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