[医療保険] 被災地の保険診療上の特例措置期限は2019年3月末 厚労省 

平成30年7月豪雨及び平成30年北海道胆振東部地震による被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間について(10/31付 事務連絡)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
医療保険
 厚生労働省は、西日本豪雨や北海道胆振東部地震で被災した医療機関への対応で、「当面」の間としていた保険診療関係の特例措置の適用期限を2019年3月末とすることを決め、10月31日付けの事務連絡で都道府県などに関係団体への周知を依頼した。これら災害の関係では7月と9月に発出した事務連絡で、被災者の受け入れで入院患者が一時的に増加、または被災地に職員を派遣したことで一時的に職員が不足し、入院基本料の施...

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