2018年07月30日(月) Tweet シェア [医療保険] 西日本豪雨被害、7月診療分のレセプト請求は概算で可 厚労省 平成30年7月豪雨に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(7/30付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は8月6日までに、西日本豪雨で被災した医療機関については、7月診療分の診療報酬の請求を概算で行ってもよいとする事務連絡を地方厚生局などに送付した(参照)。 概算請求の対象になるのは、▽診療録やレセプトコンピュータを滅失、浸水、汚損または破棄した医療機関、薬局、訪問看護ステーションの災害救助法適用日以前の診療分▽災害救助法適用地域にある医科の医療機関が、同法適用日の翌日以降に行った診療で... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする