[医薬品] 医薬品添付文書等における血管炎関連疾患の呼称を改正 厚労省

医薬品の効能又は効果等における血管炎に関する疾病の呼称の取扱いについて(4/24付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は4月24日、血管炎に関する疾病の医薬品の効能効果や添付文書などに記載する際の呼称を改正し、都道府県に通知した。今回の改正を受けての「効能又は効果」や「用法及び用量」の記載整備は、軽微変更届出で実施するよう要請。届出のタイミングは、他の事由による一部変更承認申請や軽微変更届出に合わせて行っても差し支えないとした。医薬品の添付文書の記載も改正内容を踏まえた変更を行うよう求めた(参照)。
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