[改定速報] 【急性期一般1】、看護必要度以外満たせば9月末まで届出不要

疑義解釈資料の送付について(その2)(4/6付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は4月6日、【急性期一般入院料1~6】の届出で、新設の中間的評価(【急性期一般入院料2および3】)以外の入院料については、2018年3月末時点で旧報酬を算定している病棟であって、「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」以外の基準を満たしていれば、2018年9月末までの6カ月間に限り、届出直しの必要はないとの解釈を示した。同日、「疑義解釈(その2)」として都道府県などに事務連絡し...

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