[医薬品] 1物質を新たに覚醒剤原料に指定 厚労省

新たに1物質を覚醒剤原料に指定し、規制の強化を図ります(2/21)《厚生労働省》

 厚生労働省は2月21日、覚醒剤原料を指定する政令を一部改正し、新たに1物質を指定した。施行は2018年3月23日。対象物質の化学名は、「2, 6-ジアミノ-N-(1-フェニルプロパン-2-イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物」で、今後は輸出入、製造、流通、所持、使用が規制される(参照)。

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