2017年10月05日(木) Tweet シェア [医薬品] 偽造医薬品流通防止に向け関係省令を改正、公布 厚労省 医療用医薬品の偽造品流通防止のために薬局開設者、卸売販売業者、店舗販売業者及び配置販売業者が遵守すべき事項をルール化しました。(10/5)《厚生労働省》 発信元: 医薬・生活衛生局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は10月5日、偽造医薬品の流通を防止するために関係省令を改正、公布した。医薬品の譲受・譲渡時の記録事項に取引相手の身元確認方法などを追加。薬局や販売業者の店舗の構造基準に、医薬品の貯蔵設備のある区域を他区域と明確に区別することを加える。 改正は、2017年1月にC型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品が流通したことを受けたもの。 主な改正点は、(1)薬局開設者などに課される医薬品の譲... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする