2017年06月14日(水) Tweet シェア [診療報酬] 【ニコチン依存症管理料】の継続算定は届出必要 厚労省 疑義解釈資料の送付について(その12)(6/14付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 診療報酬 厚生労働省は6月14日、【ニコチン依存症管理料】の算定などに関する疑義解釈資料を地方厚生局などに送付した(参照)。 【ニコチン依存症管理料】を2016年3月31日時点で算定していた医療機関が2017年7月1日以降も引き続き同点数を算定する場合は、2017年7月の最初の開庁日(7月3日)までに改めて届出が必要になる。2016年4月1日から2017年3月31日までの間に新規で届出した医療機関も同様に... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする