[医薬品] 希少疾病用医薬品にシロリムスなど29品目を指定 厚労省

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十七条の六第一項の規定に基づき、同法第七十七条の二第一項の規定による指定を取り消す件(12/15付 告示)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十七条の二第一項の規定に基づき、希少疾病用医薬品として次のものを指定する件(12/15付 告示)《厚生労働省》

 厚生労働省は12月15日付で、「希少疾病用医薬品の指定」と「希少疾病用医薬品の指定取り消し」に関する告示を発出した。
 希少疾病用医薬品として新たに指定されたのは、ノーベルファーマの「シロリムス」(予定される効能・効果は、結節性硬化症に伴う血管線維腫)、グラクソ・スミスクラインの「ピリメタミン」(予定される効能・効果は、トキソプラズマ症)など29品目(参照)。
 また、試験研究等の中止届が提出された...

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