2016年11月07日(月) Tweet シェア [医薬品] 医薬品等副作用被害救済制度の対象外医薬品の一部を改正 厚労省 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四条第六項第一号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号)の一部を改正する件について(11/7付 通知)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は11月7日付で、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四条第六項第一号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号)の一部改正」に関する告示(参照)を公布した。2016年9月28日から適用。 今回の改正では、「二十三に『三─[二─(イミダゾ[一・二─b]ピリダジン─三─イル)エチニル]─四─メチ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする