[医療機器] 歯科用ガス圧式ハンドピースの規格を改正 厚労省

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の23第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件(10/19付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は10月19日付で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の23第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部改正」に関する告示(参照)を公布した。
 今回の改正では、「別表第三の百五十三の項中『歯科用ガス圧式ハンドピース』の規格を『T五九〇六』から『T五九一二』に改める」としている(参照)。
 資料として、新旧対照表が付されている...

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