[医療提供体制] 熊本地震、保険診療の特例措置は2017年3月末まで 厚労省

平成28年熊本地震に伴う保険診療関係等の特例措置の期間について(9/29付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は9月29日付で、「平成28年熊本地震に伴う保険診療関係等の特例措置の期間」について事務連絡を行った。
 当該、特例措置の期間については、「平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」(2016年4月18日付、事務連絡)において、「当面」の取り扱いとしてきた。これについて、その期間を「2017年3月末まで」とする旨を周知依頼している(参照)。

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