[通知] サリドマイド製剤等の院内処方薬の取り扱いを注意喚起 厚労省

サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミド製剤の院内処方薬の取扱いについて(医療機関への注意喚起及び周知徹底依頼)(8/4付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は8月4日付で、「サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミド製剤の院内処方薬の取扱い」に関する事務連絡を発出した。
 サリドマイド、レナリドミドおよびポマリドミド製剤は、「サリドマイド製剤安全管理手順(TERMS)」と「レブラミド・ポマリスト適正管理手順(RevMate)」により、厳格な安全管理が求められている。しかし、今般、医療機関において、レナリドミド製剤を院内処方した際、別の入院患...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。