2016年07月28日(木) Tweet シェア [再生医療] 再生医療等を治療として行う際の妥当性の考え方公表 厚労省 再生医療等を治療として行う際の妥当性の考え方について(7/28)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 研究開発振興課 カテゴリ: 医療提供体制 医薬品・医療機器 厚生労働省は7月28日、「再生医療等を治療として行う際の妥当性の考え方」を公表した。内容は第1種再生医療等を治療として行う場合の考え方を示したもの。 第1種再生医療等とは、iPS細胞などの人の生命・健康に与える影響が明らかでないか、相当の注意をしても重大な影響を与えるおそれがある、厚生労働省令で定める再生医療等技術をいう。今回、厚労省は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」で定めら... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする