2016年06月10日(金) Tweet シェア [通知] 未承認新規医薬品、特定機能病院の遵守事項等の基準を周知 厚労省 医療法施行規則第9条の23第1項第8号ロの規定に基づき未承認新規医薬品等を用いた医療について厚生労働大臣が定める基準について(6/10付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療制度改革 医療提供体制 医薬品・医療機器 厚生労働省は6月10日付で、「医療法施行規則第9条の23第1項第8号ロの規定に基づき未承認新規医薬品等を用いた医療について厚生労働大臣が定める基準」に関する通知を発出した。基準は厚労省が同日付で告示したもので(参照)、未承認新規医薬品等の医療提供に関し、特定機能病院の管理者の責務として遵守事項などの規程を作成する際の基準を定めている(参照)。 通知では、(1)趣旨(参照)、(2)診療科(参照)、... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする