[省令] 指定薬物の医療用途等の省令の一部を改正する省令を公布 厚労省

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(5/27付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は5月27日付で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正」に関する省令を公布した。
 今回の改正では、「第1条中の第50号(2─(エチルアミノ)─2─(3─メトキシフェニル)シクロヘキサノンおよびその塩類)を削り、第78号まで順次1号ずつ繰り上げ」、「第79号(1─シ...

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