[通知] DNAシークエンサー等の医薬品医療機器等法での取り扱い示す 厚労省
遺伝子検査システムに用いるDNAシークエンサー等を製造販売する際の取扱いについて(4/28付 通知)《厚生労働省》て
- 発信元:
- 厚生労働省
- 医薬・生活衛生局
- 監視指導・麻薬対策課
厚生労働省は4月28日付で、「遺伝子検査システムに用いるDNAシークエンサー等を製造販売する際の取扱い」に関する通知を発出した。
通知では、疾病の診断、治療、予防に用いることを目的として製造販売されるDNAシークエンサーなどについての、医薬品医療機器等法(1960年法律第145号)での取り扱いを示している(参照)。
なお、本通知の内容は、DNAシークエンサーなどに関する現時点での知見に基づき示さ...