3月31日付の2016年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付(その1)」の事務連絡では、このほか、(1)検査・画像情報提供加算、(2)投薬、(3)調剤報酬―などに関するQ&Aも掲載している。
(1)では、診療情報提供書・検査結果などは原則として同じ日に提供する必要があるほか、CD-ROMでの提供では算定できない(電子的診療情報評価料も同様)と説明。基準を満たす電子署名には、一般社団法人医...
3月31日付の2016年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付(その1)」の事務連絡では、このほか、(1)検査・画像情報提供加算、(2)投薬、(3)調剤報酬―などに関するQ&Aも掲載している。