[改定速報] 後発医薬品割合一定未満で基準調剤加算算定不可 中医協・総会5

中央社会保険医療協議会 総会(第325回 1/27)《厚生労働省》

 1月27日の中央社会保険医療協議会の「総会」では、個別改定項目の「短冊」で、そのほかの「かかりつけ薬剤師の評価」に関する改定内容も示されている。主な内容は次の通り。
●かかりつけ薬剤師の評価
(1)【基準調剤加算】に関して、後発医薬品の調剤割合が低い保険薬局に対する評価の適正化のため、特定の保険医療機関に関する処方せんによる調剤の割合が一定割合を超える場合であって、後発医薬品の調剤割合が一定未満の保...

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