2016年01月13日(水) Tweet シェア [規制] 鍼灸治療院などの非侵襲式家庭向け鍼用器具は法に抵触せず 経産省 鍼灸治療院、接骨院、エステサロン等における非侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱いが明確になりました ~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(1/13)《経済産業省》 発信元: 医療・福祉機器産業室 商務情報政策局 経済産業省 カテゴリ: 医療提供体制 医薬品・医療機器 経済産業省は1月13日、鍼灸治療院、接骨院、エステサロンなどにおける「非侵襲式家庭向け鍼用器具」に関し、医師以外が施術する行為は医療法に抵触しないと公表した。非侵襲式家庭向け鍼用器具とは、家庭ではり治療に使用するため、身体に刺入せず皮膚に貼付する器具を言う。 経産省は「医師でない者が医薬品医療機器等法に定める一般医療機器(非侵襲式家庭向け鍼用器具を含む)に分類されるものを、利用者に対して貼付... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする