2016年01月12日(火) Tweet シェア [規制] 薬局の外国人向けテレビ電話通訳は法に抵触しない 経産省 薬局及び薬店における外国人向けTV電話通訳サービス事業の実施に係る取扱いが明確になりました ~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(1/12)《経済産業省》 発信元: ヘルスケア産業課 商務情報政策局 経済産業省 カテゴリ: 医療提供体制 医薬品・医療機器 経済産業省は1月12日、薬局・薬店における「外国人向けテレビ電話通訳サービス事業」に関し、「薬剤師法はコールセンターの通訳担当者には適用されない」、また、「コールセンター通訳担当者による通訳行為は、医薬品医療機器等法に規定されている情報提供などの義務に抵触しない」―ことを公表した(参照)。 これは、産業競争力強化法にもとづく「グレーゾーン解消制度」による照会に対して回答したもので、外国人が、薬局... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする