[政令] 介護認定審査会等の委員の任期に関する政令決定 内閣

「介護保険法施行令の一部を改正する政令案」について(説明要旨)(12/11)《内閣》

発信元:
内閣
カテゴリ:
介護保険
 政府は12月11日、「介護保険法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。
 内容は、「介護認定審査会の委員の任期については、市町村が2年を超え3年以下の期間で」、また、「都道府県介護認定審査会の委員の任期については、都道府県が2年を超え3年以下の期間で」、それぞれ条例で定めることができるとするもの。施行期日は、2016年4月1日(参照)。

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