2015年11月16日(月) Tweet シェア [通知] 眼刺激性試験代替法(ICE)の「ガイダンス」に関する通知 厚労省 「眼刺激性試験代替法としてのニワトリ摘出眼球を用いた眼刺激性試験法(ICE)を化粧品・医薬部外品の安全性評価に資するためのガイダンス」について(11/16付 通知)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は11月16日付で、「眼刺激性試験代替法としてのニワトリ摘出眼球を用いた眼刺激性試験法(ICE)を化粧品・医薬部外品の安全性評価に資するためのガイダンス」に関する通知(参照)を、都道府県に向けて発出した。 眼刺激性試験は、ヒトが被験物質を粘膜に適用した場合に生じる傷害などを予測するために実施される(参照)。今回の通知は、ICEが、無刺激性の物質を同定する試験法として、OECDテストガイ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする