2015年11月04日(水) Tweet シェア [規制] 郵送で唾液を用いる歯ぐきの健康検査は可能 経産省 健康寿命延伸産業分野における新規サービスの実施に係る取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(11/4)《経済産業省》 発信元: ヘルスケア産業課 商務情報政策局 経済産業省 カテゴリ: 保健・健康 医薬品・医療機器 経済産業省は11月4日、「唾液を用いた歯ぐきの健康の郵送検査サービス」に関する企業からの照会に対し、歯ぐきの健康チェックをするサービスは規制に触れず可能な旨を回答した。 経産省は「検査結果の通知は、歯科医師法で(歯科医師以外はしてはならないと)定める『歯科医業』に該当しない」と回答。また、「唾液の検査を行う施設は、サービスでの検査が診療を目的としないため、臨床検査技師等に関する法律で定める『衛生... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする