[通知] 毛染めによる皮膚障害を防ぐために周知・情報提供を 厚労省

染毛剤、脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について(製造販売業者への注意喚起及び周知徹底依頼)(10/23付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は10月23日付で、「染毛剤、脱色剤および脱染剤の使用上の注意」に関する通知(参照)を、都道府県に向けて発出した。毛染めによる重篤な皮膚障害を防ぐため、製造販売業者への周知と消費者への情報提供の徹底を求めている(参照)。具体的には、(1)酸化染毛剤やアレルギーの特性、(2)対応策など―の情報提供を継続して実施することが明示されている(参照)。
 厚労省は、同種の通知(2007年12月26...

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