[看護] 指先の穿刺・血液の絞り出しは「医行為」に該当 厚労省

検体測定室における一連の採血行為での医行為に該当する部分について(8/5付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は8月5日付で、「検体測定室における一連の採血行為での医行為に該当する部分」に関する事務連絡を発出した。これは、2015年6月30日に閣議決定された成長戦略(「日本再興戦略」改訂2015)を受けたもので、検体測定室における一連の採血行為のうち、医行為に該当する行為と該当しない行為を示したもの。
 「医行為」に該当するのは、「指先の穿刺」、「血液の絞り出し」。また、「手指に傷病等を有してい...

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