2015年05月14日(木) Tweet シェア [事務連絡] シロップ剤の総エタノール含量は最終製品中で1%未満 厚労省 かぜ薬等の製造販売承認事務の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について(5/14付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 審査管理課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は5月14日付で、「かぜ薬等の製造販売承認事務の取り扱い」に関し、5項目の「質疑応答集(Q&A)」を明示した事務連絡を行った(参照)。2015年3月25日付で発出された通知「かぜ薬の製造販売承認事務の取り扱いについて」(薬食審査発0325第5号、厚労省医薬食品局審査管理課長通知)(参照)を受けたもの。同通知は、かぜ薬の承認審査における留意点として、「シロップ剤」の関連事項(参照)のほか... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする