[通知] 副作用や感染症、不具合報告の実施要領を改訂 厚労省

医療機関等からの医薬品、医療機器又は再生医療等製品についての副作用、感染症及び不具合報告の実施要領の改訂について(3/25付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は3月25日付で、「医療機関等からの医薬品、医療機器または再生医療等製品についての副作用、感染症および不具合報告の実施要領の改訂」に関する通知を発出した。薬機法第68条の10第2項による薬局開設者、病院・診療所開設者、医師・歯科医師、薬剤師などからの副作用や感染症、不具合報告の実施要領を改訂(参照)。新実施要領を示している(参照)。

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