2015年03月17日(火) Tweet シェア [通知] 特定行為研修に伴う省令を周知 厚労省 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について(3/17付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 看護 厚生労働省は3月17日付で、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為および同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等」に関する通知を発出した。2015年10月から省令が施行され、手順書により特定行為を行う看護師に特定行為研修が義務付けられることに伴うもの。 省令は、特定行為研修に関して、特定行為(参照)(参照)、特定行為区分(参照)(参照)、研修の基準(参照)(... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする