[診療報酬] 3月31日終了の経過措置、継続には新たな届出を 厚労省

平成26年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(2/27付 事務連絡)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

  厚生労働省は2月27日付けで、「2014年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱い」に関する事務連絡を行った。2015年3月31日で終了となる経過措置について、4月1日以降も算定を行うために、新たに施設基準の届出を行うよう求めている(参照)。資料には、2015年3月31日で終了となる経過措置一覧(参照)のほか、届出書添付書類などが付されている。

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