厚生労働省は2月27日付けで、「2014年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱い」に関する事務連絡を行った。2015年3月31日で終了となる経過措置について、4月1日以降も算定を行うために、新たに施設基準の届出を行うよう求めている(参照)。資料には、2015年3月31日で終了となる経過措置一覧(参照)のほか、届出書添付書類などが付されている。
厚生労働省は2月27日付けで、「2014年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱い」に関する事務連絡を行った。2015年3月31日で終了となる経過措置について、4月1日以降も算定を行うために、新たに施設基準の届出を行うよう求めている(参照)。資料には、2015年3月31日で終了となる経過措置一覧(参照)のほか、届出書添付書類などが付されている。