2015年02月03日(火) Tweet シェア [注意喚起] 医療機器ソフトの経過措置は2月24日終了 厚労省 医療機器プログラムに関する経過措置期間がまもなく終了します~旧薬事法の改正に伴い承認申請等が必要です~(2/3)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は2月3日、医療機器プログラムに関する経過措置期間が、2月24日に終了するとして、注意をよびかけた(参照)。これは、2014年11月25日に旧薬事法(医薬品医療機器等法)の一部改正が施行されたにより、新たにプログラム(ソフトウェア)が、医療機器として製造販売の承認などの対象とされたことによる。 改正法施行の際、業として医療機器プログラム(それを記録した媒体を含む)の製造、販売や電気通信... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする