2014年12月17日(水) Tweet シェア [看護] 経口・経鼻気管挿管など2行為を特定行為から除外 厚労省研修部会 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第6回 12/17)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 看護課 カテゴリ: 医療制度改革 医療提供体制 看護 厚生労働省は12月17日、医道審議会・保健師助産師看護師分科会の「看護師特定行為・研修部会」を開催し、議論のあった「経口・経鼻気管挿管の実施」および「経口・経鼻気管挿管チューブの抜管」を特定行為とせず(参照)、計38項目を特定行為とする意見書(参照)を取りまとめた。 同部会では、「経口・経鼻気管挿管の実施」と「経口・経鼻気管挿管チューブの抜管」について、実施場面や患者の病態などの限定が可能か日... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする