2014年08月20日(水) Tweet シェア [医療保険] 大雨被災者は被保険者証の提示がなくても保険診療が可能に 平成26年8月19日からの大雨による被災者に係る被保険者証の提示等について(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は8月20日に、「平成26年8月19日からの大雨による被災者に係る被保険者証の提示等」についての事務連絡を行った。 平成26年8月19日からの大雨の被災者が、被保険者証等を紛失あるいは所持せずに避難している場合があることから、この場合は、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者では事業所名、国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者では住所を申立てることにより、受診で... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする