2014年08月20日(水) Tweet シェア [医療保険] 大雨被災者の被保険者証等提示なくても保険診療可能 平成26年8月15日からの大雨による被災者に係る被保険者証の提示等について(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は8月20日に、「平成26年8月15日からの大雨による被災者に係る被保険者証の提示等」についての事務連絡を行った。 今般の大雨による被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失、あるいは家庭に残したまま避難している場合でも、氏名、生年月日、電話番号等の連絡先と、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者では住所を申立てることで受診できる取扱いが規定されてい... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする