[医薬品] 医療用配合剤の注射剤・インスリン製剤の販売名の取扱い一部改正

「医療用配合剤の販売名命名の取扱い」及び「インスリン製剤販売名命名の取扱い」の一部改正について(7/10付 通知)《厚生労働省》

 厚生労働省は7月10日に、「『医療用配合剤の販売名命名の取扱い』及び『インスリン製剤販売名命名の取扱い』の一部改正」に関する通知を発出した。
 これは、医療用配合剤のうち注射剤について、配合剤であることに気付かず、誤って重複・過量投与されるおそれを防ぐため、販売名を命名する際の取扱いを改正するもの。本通知発出以降に製造販売承認の申請をする品目に適用される(参照)。
 まず、医療用配合剤については、「...

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