2014年05月07日(水) Tweet シェア [改定速報] 訪問診療における患者等の同意書、26年9月診療分までは省略可 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/7付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は5月7日に、疑義解釈資料の送付(その6)に関する事務連絡を行った。 今回は【在宅患者訪問診療料】に関するQ&Aを掲載している。 在宅医療については、一部に不適切な利用実態があることが判明したため、平成26年度改定で、次のような見直しが行われた。 (1)同一建物居住者に対するC001【在宅患者訪問診療料】を従前の約2分の1に減額する (2)訪問診療の実施にあたって、「訪問診療が必... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする