2014年05月01日(木) Tweet シェア [改定速報] 訪問診療料における「同意書」、原則、全訪問患者から必要 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/1付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は5月1日に、「疑義解釈資料の送付(その5)」について事務連絡を行った。 今回は、(1)在宅復帰機能強化加算(2)回復期リハ病棟1(3)訪問診療料(4)在宅患者訪問褥瘡管理指導料―についてQ&Aを掲載している。 (1)の在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰率50%以上などの要件を満たす場合に、療養病棟入院基本料1の病棟で算定できる。 この加算を算定するには、退院後の在宅生活が1ヵ月... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする