2014年03月28日(金) Tweet シェア [介護保険] 居宅介護等を行う社会福祉法人、障害児通所支援を併設可能に 「居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」の一部改正について(3/28付 通知)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 社会・援護局 老健局 雇用均等・児童家庭局 カテゴリ: 介護保険 社会福祉 厚生労働省は3月28日に、「居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」の一部改正に関する通知を発出した。 社会福祉法人には、事業の性質上「公益性」「事業の安定性・継続性」を担保する必要が高いために、設立にあたっては「1億円以上の資産を保有していること」などの要件が設定されている。 ただし居宅介護等事業といった「地域できめ細かい福祉活動」を展開する場合に... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする