2014年04月09日(水) Tweet シェア [医薬品] 医薬品の原料物質、少量の製造等でも省令の詳細な書類必要 産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!(4/9)《経済産業省》 発信元: 化学物質管理課 化学課 経済産業省 製造産業局 カテゴリ: 医薬品・医療機器 経済産業省は4月9日に、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」に関する照会への回答を行ったことを明らかにした。 グレーゾーン解消制度は、安心して新事業や新分野進出を行えるように、事業者が自らの事業に対する規制適用の有無を省庁に予め確認・照会できるものだ。例えば、「新事業が薬事法や関連省令に触れるのか」などを問い合わせることができる。このため、規制の適用が不明確ないわばグレーゾーンを減らすこと... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする